金融ADR制度について

金融ADR制度とは?

金融ADR制度は、金融サービス提供者とその顧客との間の紛争を、裁判外で迅速かつ効率的に解決するための仕組みです。この制度を利用することで、消費者は比較的低コストで、時間をかけずに紛争解決を図ることができます。

利点

  1. 迅速性:裁判に比べ手続きが迅速で、短期間で解決を見ることが多いです。
  2. 低コスト:高額な訴訟費用が不要で、多くの場合、手数料も少なく抑えられます。
  3. 非公開:プライバシーが保護される非公開で手続きが行われます。
  4. 専門的解決:金融の専門家が調停や仲裁を行うため、専門的な知識に基づいた公平な解決が期待できます。

手続きの流れ

  1. 申し立て:紛争が発生した場合、消費者は金融ADR機関に申し立てを行います。
  2. 事前調査:ADR機関が双方からの情報を収集し、事案の内容を確認します。
  3. 調停・仲裁:事案に応じて調停や仲裁が行われます。調停では双方の合意に基づいた解決を目指し、仲裁では仲裁人が判断を下します。
  4. 解決:合意または仲裁判定により紛争が解決します。

よくある質問

  • どのような紛争が対象ですか?
    主に金融商品の取引に関するものや、金融サービスの提供に関連する紛争が対象となります。
  • どれくらいの時間がかかりますか?
    紛争の内容にもよりますが、数ヶ月以内に解決することが一般的です。
  • 費用はどれくらいかかりますか?
    ADR手続きに必要な費用は、通常数千円から数万円程度ですが、機関によって異なります。

お問い合わせ

金融ADR制度に関する詳細や手続きについてのお問い合わせは、お問い合わせページよりご連絡ください。